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消費税10%を考える 家はいつ建てる?
皆様こんにちは。
アネストの井梅です。
2019年10月、消費税が10%に引き上げられる予定です。
今回は、消費税が引き上げられるにあたって
家はいつ建てるのがお得なのかを考えてみます。
果たして駆け込み購入は特なのか。
まず住宅価格のうち土地代は非課税になります。
課税されるのは、新築マンションや一戸建ての建物部分の価格です。
土地に関しては資本の移転であるとされ消費税はかかりません。
例えば、3000万円の家を購入した場合
建物部分が2000万円なら
消費税額は160万円で、税込価格は3160万円となります。
10%になると、消費税額は200万円で税込価格は3200万円となります。
結果40万円負担が増えることになります。
個人が売り主の中古物件を購入する場合には
消費税はかかりませんが、不動産会社がリフォームして
販売する中古住宅には課税されます。
リフォームの場合も同じように消費税が課税されます。
購入時にかかる諸費用で消費税がかかるのは
仲介手数料、住宅ローン事務手数料、
登記費用のうち司法書士報酬、オプション費用
引越し費用や家具家電など。
各種保険料、マンション管理費などは課税されません。
消費税がかかる費用、消費税がかからない費用と
整理することでおおよその負担額が見えてきます。
消費税率はマイホーム購入のどの時点の税率が
適用されるのかというと、工事完了引渡し時点の税率となります。
ただし、税率が引き上げられる半年前にあたる
2019年3月31日までに契約したものには、経過措置が適用され
引渡しが同年10月以降になっても8%で課税されます。
新築もリフォームも同じです。
基準日直前にリフォーム工事を実施する場合
工事の集中や天候等により工事が遅れ
工事完了引渡し時期が10月以降になり
10%が適用される可能性があります。
そのため増税前にリフォームを検討している人は
早めに計画を立てる必要があります。
新築の場合も同様です。
それでは消費税が上がったら、増税分の負担が
そのまま増えるのみなのでしょうか。
2014年4月に消費税が8%へと引き上げられた際
その負担贈を軽減するために
「すまい給付金」制度が新設されました。
これは一定の収入以下(年収510万円以下が目安)の人が
住宅ローンを借りて家を買う場合、収入に応じて
最高30万円給付が受けられる制度です。
(購入年齢が50歳以上の場合は住宅ローンを借りない場合でも
受けられる場合がある)
これが消費税10%になると、給付額は最大50万円に引き上げられ
収入の上限(年収775万円以下が目安)も引き上げられます。
この他、家の購入や新築のために、親や祖父母から資金贈与を
受ける場合の「贈与税の非課税枠」も変わります。
消費税8%の現在は、最大1200万円ですが、
消費税10%となると、最大3000万円まで
贈与税がゼロになります。
(なお、非課税となるためには、贈与の翌年3月15日までに住宅の
引渡しを受け居住しなくてはならないなど各種要件があります。)
ではいつ買うのがお得なのか?
それは、それぞれのケースで異なります。
増税で増える負担と、負担を緩和する制度から受ける恩恵を
天秤にかけ、8%で買うか10%かうのか
どちらが自分にとって有利なのかを検討してみましょう。
そのためにはシュミレーションをしてみることが有効です。
増税で具体的にいくら負担額がふえるのか、
シュミレーションしてみると思ったより少ない金額だった、
という方もいるかもしれません。
負担の方が大きくなるならば前倒しを検討するのも良いでしょう。
親や祖父母から援助をたくさん受ける人の場合、
消費税が10%になってから拡大する
贈与税の非課税枠を利用するのも一つです。
このように状況によっては
必ずしも8%で駆け込んだほうが良いという訳ではないという
ことがわかると思います。
消費増税の期限まで、まだ1年以上ありますが
住宅ローン金利は、これから上昇傾向にあります。
消費税増税以上に住宅ローン金利が上がる方が
負担は増えるかもしれません。
消費増税の負担と、負担を軽減させる政策を理解し
そしてこれからの住宅ローン金利状況を把握し
自分はいつ家造りをするのが良いのかは
住宅ローン・資金計画アドバザーなどの専門家に
相談する事をお勧めします。
ココスムショールームでお気軽にご相談ください。